【特定技能】製造3分野での協議・連絡会の加入時期にご注意
2021.08.12
受入れ協議・連絡会への加入は在留諸申請前に変更
、経済産業省の告示が改正されました。
以降、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で特定技能外国人材を受け入れる事業者は、出入国在留管理庁への在留諸申請前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入しなければなりません。
特定技能外国人材の受入れには、受入れ協議・連絡会への加入が必須
特定技能外国人材を受け入れる事業者は、入管庁の在留諸申請に係る審査を受ける必要があります。
その審査要件の中には、初めて特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に受入れ協議・連絡会に加入することが課されています(建設分野は在留諸申請前に(一社)建設技能人材機構(JAC)に加入)。
しかし、製造3分野では、在留諸申請時に協議・連絡会の入会要件を満たさない事例が生じているため、告示が改正されました。それに伴い、運用要領別冊も改正されました。
「特定技能」他分野の加入時期は変更なし
なお、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)以外の受入れ協議会等への加入時期は、初めて特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内のまま変更されていません
特定技能外国人材制度のうち経済産業省の所管する、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野について紹介。
製造3分野の最新情報、特定技能1号評価試験の詳細など。